交通事故には、当事者がお互いに接触していないけれども、一方による危険な行為によって誘発されてしまった『誘因事故』とも呼ばれる非接触事故があります。

 

非接触事故にあったらすべきこと!

ぜひ参考にしてくださいね。

 

①相手方を呼び止める

 相手方が事故に気づかず立ち去ってしまわないように対処する必要があります。

 加害者が立ち去るようであれば、大声を出して呼び止めましょう。

 また、相手方の特徴やナンバープレートなどの情報を記録することも大切になってきます。

 

②証拠を確保する

 非接触事故では、証拠の確保が困難なことも多く、ドライブレコーダーや事故現場周辺施設の監視カメラ・防犯カメラの記録映像があれば重要な証拠となります。

 また、自分の行為と相手方の転倒に因果関係がないと争いになることも多いので、一つでも多くの証拠を確保していれば加害者の特定やその後の示談交渉において被害者の有利に事が進められる可能性が高くなります。

 

③警察へ通報する

 道路交通法では、事故の当事者には警察への届出義務がありますので、被害者であっても必ず警察へ届け出ましょう。

 警察へ届け出てないと、後になって保険金等の請求手続きに必要な交通事故証明書の発行が受けられませんので注意してください。

 

④病院で診察してもらう

 非接触事故であっても被害者の身体に損傷を負うこともあるので、痛みなどの自覚症状がなくても、事故直後に必ず病院へ行って診察してもらいましょう。

 事故発生日から2週間以上経過して受診してしまうと、交通事故と怪我の因果関係が否定されることとなるので注意してください。

 

⑤被害者が加入している任意保険会社へ連絡する

 被害者が任意保険に加入しているのであれば、加害者が見つかるまでの治療費の捻出のために保険会社へ連絡して、自動車保険であれば傷害特約、医療保険であれば傷病特約などが利用できるか確認することを忘れないでください。

 

いかがですか?

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